題名
題名の付け方に決まりはありません。なお、題名に「契約」という文字がなくても、内容によって契約書か否かの判断をします。
印紙
契約書(課税文書)には、印紙を貼ることになっています。印紙を貼らなくても契約は有効ですが、印紙税法違反になります。
全ての契約(書)が課税文書になる訳ではありません。
労働契約書、貸ビルや建物、機械の賃貸借契約書などは非課税文書なので、印紙は不要です。
1.贈与契約
贈与契約とは、ある権利・目的物を持つ者(贈与者)が無償で相手方(受贈者)に、その権利・目的物を移転させることを内容とする契約。(民法549条)
特殊な贈与
1.負担付贈与(民法553条)受贈者が一定の負担を負うという贈与であり、例えば、受贈者において抵当権付の不動産を無償で譲り受ける代わりに、抵当権の被担保責任を引き受けるという契約。受贈者が負担を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除できる(民551条)
2.死因贈与(民法554条)甲が死亡したら、その財産を乙に譲るというような契約。
2.売買契約
売買契約とは、売主がある目的物(動産・不動産という目的物に限らず、財産的価値のあるのものならなんでもよい)を買主に売り、これに対して買主が代金(金銭に限る。尚、金銭以外のものを対価とする契約類型は「交換」になる)を支払うことを約束する契約。(民法555条)
3.交換契約
交換契約とは、当事者が互いに金銭以外の財産権を移転することを約する諾成、双務、有償契約。甲が所有する甲土地と、乙が所有する乙土地とを交換するというような契約。(民法586条1項)
4.消費貸借契約
消費貸借契約とは、借主において種類、品質、数量の同じものを変換することを約束して、金銭その他の物を受取ることによって成立する契約。(民法587条)
5.使用貸借契約
使用貸借契約とは、借主が目的物を借主に無償で貸し渡し、使用・収益の後に借主において、その目的物を返還することを内容とする契約。(民法593条)
6.賃貸借契約
賃貸借契約とは、貸主が、目的物を有償(賃料を取る)で借主に貸すことを約束することにより成立する契約。(民法601条)
7.雇用契約
雇用契約とは、労働者が労務(労働)に服することを約束し、それに対して使用者が賃金を支払うことを約束することによって成立する契約。(民法623条)
8.請負契約
請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約束し、その結果に対して、相手方(注文者)が報酬を支払うことを約束する契約。(民法632条)
9.委任契約
委任契約とは、当事者の一方(委任者)が相手方(受任者)に法律行為*1を為すことを委託する契約。(民法643条) *1法律行為...意思表示を不可欠の構成要素とし、ある法律効果を発生させること。
10.寄託契約
寄託契約とは、当事者の一方(受寄者)が相手方(寄託者)のために保管をなすことを約束して、ある物を受取ることにより成立する契約。(民法657条)
11.組合契約
組合契約とは、複数の当事者(組合員)が各自出資をして、共同事業を約束することにより成立する契約。(民法667条)マンション管理組合、建設工事共同企業体などがある。
12.終身定期金契約
終身定期金契約とは、当事者の一方(定期金債務者)が、自己、相手方、第三者の死亡に至るまでの間、定期金に金銭その他のものを相手方(定期金債権者)に給付しりことを約束する契約。(民法689条)
13.和解契約
和解契約とは、当事者が互いに譲歩をなしその間に存在する争いを止めることを約束することにより成立する契約。(民法695条)