1.あいまいな表現は避ける
例えば、「○○等」という書き方は、後にどのようなことまで含まれるかが争いになることがあります。 ですので、なるべく具体的に明記(思いつくものを列挙)します。
2.「場合」、「時」、「とき」の使い分け
「場合」と「とき」は、仮定を表します。「時」は時間(時点)表します。 「とき」と「時」の使用の際は、気をつけてください。
3.法令用語の「善意」「悪意」
日常で使われている「善意」「悪意」とは違い、法令用語では、ある事情を知らないことを「善意」、 ある事情を知っていることを「悪意」といいます。
4.「解除」と「解約」の違い
最近では解除と解約の使い方が一緒で、「解除」が使われていますが、法的には下記の通りです。
解除
最初からなかったことにすること
「当事者の一方が、自分だけの意思表示によって、既に成立している契約をなかったことにする」ということです。
この解除がなされる(契約の解除権が行使される)と、原状回復義務と損害賠償義務が生じます。
解約
契約の効力を将来に向かって消滅させること
「お互いが納得してこの契約は、なしにしましょう」というものです。
解除と違い、「契約の解約」がなされても、原状回復義務が生じることはありません。
5.「従って」と「したがって」の違い
命令や規約を遵守する(従う)場合には、「従って」を使います。
結論などを述べるときなどは、「したがって」を使います。
6.「から」と「より」の違い
「から」
”いつ”から”いつ”までといったように、期間などを表すときに使います。
→「10日から15日まで」
「より」
比較するときに使います。
→「AよりBが大きい」
1.契約書に規定していない問題が発生したとき(を想定しておく)
・不動産の取得に関する契約:永久保存
・一般的な商取引:5年~10年
1.契約書に規定していない問題が発生したとき(を想定しておく)
相手方からコピーをもらいます。
コピーを提出するほう(相手方)は、必ず契約書の全ページの右下に、印鑑を押すなどして、改ざんされないように気をつけます。(新たに契約を締結してもよいです)
1.契約書に規定していない問題が発生したとき(を想定しておく)
・契約締結後は、予想外の問題が発生することがあります。その場合、当事者の協議により解決します。
そうした事態に備え、あらかじめ、以下のような”規定外条項”をおきます。
第○条 (協議)
この契約に定めのない事項又はこの解釈について疑義が生じたときには、契約当事者は、誠意をもって協議し円満に解決するものとする。