WEBサービス関連の利用規約作成をはじめ、各種規約(約款)作成・チェック(レビュー)を行っている行政書士事務所です(神奈川県行政書士会 横浜中央支部 登録番号:第03092759号)

IT関連の契約書・利用規約作成に強い行政書士事務所
書類作成を通して開業後の貴社をサポートいたします
業務・その他に関する質問

Q.英文の契約書作成・チェックはしてもらえますか?

申し訳ございませんが、弊所ではお受けしておりません。

対応可能な法律事務所等をご紹介します。

和文→英文、英文→和文にしたいなど、ご相談ください。

Q.確認書、納品書など、契約書以外の書類作成又はチェックをしてもらえますか?

はい。契約書以外の書類も作成等いたします。

ただし、他の法律で禁止されている書類の作成は、お受けできません。

Q.どのような形で相談すればいいでしょうか?

申し訳ございませんが、齟齬等を避けるため、電話でのご相談は受けておりません。

書類作成等のご依頼(ご相談)の場合、原則、メールでお願いしております。

資料の受け渡し、文言等の追加等がある場合、デジタルデータでいただきたいと考えております。

Q.料金はどれぐらい掛かるのでしょうか?

作業内容等により、料金・納期は変わりますので、弊所WEBサイト「半自動お見積りシステム」で、概算のお見積りをご確認いただければと存じます。

なお、不明な点がれば、遠慮なくお問い合せください。

Q.(書類作成に関する)相談だけでも料金は発生しますか?

メールでのご相談は、2往復程度でしたら、無料でお受けしております。

ただし、書類作成に関し、ご依頼に至らなかった場合は、相談料を別途頂戴することがあります。

Q.見積もりを出してもらうことは可能ですか?

はい。無料でお見積り(概算)をお出ししております。

なお、正式なお見積り(職印の押印)が必要な場合は、その旨をお伝えください(こちらも無料です)。

Q.発注書は必要ですか?

発注書は無くても大丈夫です。正式にご依頼いただく場合は、メールにてお願いしております。

発注書の形式に決まりはありませんので、お客様が普段利用されている発注書で結構です。

Q.引き受けてもらえない作業等はありますか?

脱法行為・公序良俗に反するご依頼(作業内容)、当事務所が不適切と判断した場合などはお断りさせていただいております。

また、他の法律(他の士業)で禁止されている行為(例:法律相談、相手方との交渉事など)や、書類の作成(例:登記申請書、就業規則など)はお受けできません。その場合、各専門家をご紹介させていただく場合がございます。

Q.行政書士に報酬を支払った場合、支払調書(「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」)の発行は必要ですか?

原則として、発行する必要はありません。

ただし、依頼した業務が建築基準法第6条等に定める「建築に関する申請若しくは届出」の書類の作成のような場合には、その業務が建築代理士の行う業務に含まれるため、支払調書の発行が必要です。

Q.公正証書にしたい書類はあるけど、公証人との打ち合わせ(証書作成依頼)を代行してほしいけど、大丈夫ですか?

大丈夫です。

契約書になっていない手書きの文章(メモ)でも、いい感じに原案を作成し、公証人と談笑してきます(笑)

Q.プローフィール写真は載せないのですか?

はい。写真を載せたほうが良いのは確かです。

しかし、謎めいている方が面白いかと思います(笑)

Q.求人はしていますか?

いいえ。求人はしておりません。

業務提携していただける事務所様は歓迎です。

Q.(サイトとは別に)ブログは、やらないのですか?

やりません。ご依頼される際の判断材料になるとは思います。

しかし、記事ひとつ書くにも、ある程度時間を要します。それならば、あらゆるパターンの(契約書)雛形を作っていたほうが、生産的だと思っています。

特に、”同業者・他士業者たたき”はやりません。見苦しいです(笑)