1.印紙代を安く済ませるには
契約書の終盤(もしくは序盤)あたりに、「本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。」等の文言があると思います。
印紙は、契約書原本に貼ることになっていますので、この場合(本書2通用意する場合)、両当事者が保有する各々の契約書(原本)に印紙を貼らなければなりません。
そこで裏ワザ?の登場です。
”原本(本書)を1通だけ作る”です。ここで注意していただきたいのは、先ほど出てきた文言「本契約の成立を証するため本書2通を作成し~」を修正する必要があります。このままですと、裏ワザがつかえません。
修正例:「本契約の成立を証するため本書1通を作成し甲乙記名押印の上、甲は本書1通、乙は本書複製物1通を保有する。」など
原本を1通だけ作成して印紙を貼り消印を押します。その状態でコピーをし、(コピーを)相手方が保管するようにします。
※ただし、書面発行義務がある(契約の)場合は、本書を2通以上作成しなければならないので、この方法は使えません。
2.印紙を貼らないで済ませる
※様々な問題をハラんでいるため、あまりお勧めしません。
印紙を貼らないで済ませるには、
”契約書を印刷しない(書面にしない)”ことです。
最終形態の契約書を、PDF等の(修正が困難な)デジタルファイルとして保管するようにします。
印刷物(紙)ではないので印紙は不要という理屈です。
2-1.デジタル化する際の問題点
どんな契約書でもデジタル化が認められている訳ではありません。
契約成立条件が書面によるもの、必須記載事項を記した書面が必要な場合などには、当然デジタル化はダメです。
※ただ、書面で契約締結後、デジタル化して(バックアップとして)保存するのは問題ないです。
たとえば、下請法が適用される取引(*1) などです。
※1 書面でないと契約が成立しないということではなく、(一方が)親事業者に該当する場合、必要事項を書面にして明示するということです。必要事項を契約書に記載しても良いので、契約締結には書面による必要があると解釈しています。
問題点は、その他にもあります。
やはり、修正(改ざん)できてしまう、誤って消去してしまう恐れがある
など
結論として
過去に取引実績があり、お互い信用できるであろうと判断した場合に、この方法(デジタル化)を用いたほうが良いということです。