IT関連の契約書作成をはじめ、書類に貼付する印紙に関するご相談等(印紙節約など)を承ります

IT関連の契約書・利用規約作成に強い行政書士事務所
書類作成を通して開業後の貴社をサポートいたします
契約書に貼付する印紙代を節約する

1.印紙代を安く済ませるには

契約書の終盤(もしくは序盤)あたりに、「本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。」等の文言があると思います。

印紙は、契約書原本に貼ることになっていますので、この場合(本書2通用意する場合)、両当事者が保有する各々の契約書(原本)に印紙を貼らなければなりません。

そこで裏ワザ?の登場です。

”原本(本書)を1通だけ作る”です。

ここで注意していただきたいのは、先ほど出てきた文言「本契約の成立を証するため本書2通を作成し~」を修正する必要があります。このままですと、裏ワザがつかえません。

修正例:「本契約の成立を証するため本書1通を作成し甲乙記名押印の上、甲は本書1通、乙は本書複製物1通を保有する。」など

原本を1通だけ作成して印紙を貼り消印を押します。その状態でコピーをし、(コピーを)相手方が保管するようにします。

※ただし、書面発行義務がある(契約の)場合は、本書を2通以上作成しなければならないので、この方法は使えません。

2.印紙を貼らないで済ませる

※様々な問題をハラんでいるため、あまりお勧めしません。

印紙を貼らないで済ませるには、

”契約書を印刷しない(書面にしない)”ことです。

最終形態の契約書を、PDF等の(修正が困難な)デジタルファイルとして保管するようにします。

印刷物(紙)ではないので印紙は不要という理屈です。

2-1.デジタル化する際の問題点

どんな契約書でもデジタル化が認められている訳ではありません。

契約成立条件が書面によるもの、必須記載事項を記した書面が必要な場合などには、当然デジタル化はダメです。

※ただ、書面で契約締結後、デジタル化して(バックアップとして)保存するのは問題ないです。

たとえば、下請法が適用される取引(*1) などです。

※1 書面でないと契約が成立しないということではなく、(一方が)親事業者に該当する場合、必要事項を書面にして明示するということです。必要事項を契約書に記載しても良いので、契約締結には書面による必要があると解釈しています。

問題点は、その他にもあります。

やはり、修正(改ざん)できてしまう、誤って消去してしまう恐れがある

など

結論として

過去に取引実績があり、お互い信用できるであろうと判断した場合に、この方法(デジタル化)を用いたほうが良いということです。