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終身定期金契約

終身定期金契約 < しゅうしんていききんけいやく >
終身定期金契約とは、当事者の一方(定期金債務者)が、自己、相手方、第三者の死亡に至るまでの間、定期金に金銭その他のものを相手方(定期金債権者)に給付しりことを約束する契約。



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